税金納めてるかー!!
\いえーーーい!!!/
生きている以上、買い物をしても土地を持っていても税金がかかる!
となると……
FXの税金って確定申告はどないやの?
なんて疑問も出てくることでしょう。
知らなかったですまされないFXの税金、確定申告。
追徴課税なんて事態を避けるためにも、みなさんには知っておいてほしい内容です!
FXは税金を払わないとダメ?
まず最初に頭に入れておいてほしいのが、
国内FXも海外FXも、FXをしているから課税の対象となるわけではありません!
一年間(1月1日〜12月31日)で得たFXの利益額で課税の対象かどうかを判断します。
また「利益を得た」とされるタイミングは、持っているポジションを決済した瞬間のことを指しています!
決済をしなければ課税の対象とはならないのです^^
FXの所得区分って?
国内FXや海外FXで得られた所得は「雑所得」という扱いになります。
しかし国内・海外どちらのFX会社を利用するかで「税区分」や「税率」が変わってきます。
こちらの詳細は別の記事で紹介する予定です♪
FXの税金課税の対象者って?
FXの税金課税の対象者は、大きく分けると下記のとおり!
・FXトレードで生計をたてている
・本業で給与をもらいながらFXトレードを行なっている
どちらかによって課税対象の金額も変わってきます。
ひとつずつ説明していきますね!
FXで生計たてている人
まずは定職には就かないでFXで生計をたてている方々!
・FXトレーダー
・非給与所得者
(無職、専業主婦、バイトをしていない学生など)
こちらの方は、年間48万円以上の収入をFXでだすと課税の対象になります。
48万円以上で扶養控除が外れる?
給与所得がなく扶養家族に入っている人がいたとしましょう。
その人がFXでの所得が48万円以上を超えると、扶養家族から外れる恐れがあります!
配偶者控除を受けられるか否かの基準が48万円となるためです;;
ここで1つ注意。。
配偶者控除が受けれなくなるのは、「FXの収入」ではなく「FXの所得」が48万円以上かどうかという点!
所得というのは“収入ー必要経費”で計算されます。
FXの収入が48万円以上でも、FX関連の経費(書籍代やセミナー参加費など)を差し引いて、所得が48万円以下となれば配偶者控除が受けられます。
年間130万円で社会保険料発生
FXトレーダーや非給与所得者のFXトレードで得た利益がさらに上がって、FXの収入だけで年間130万円以上となった場合、
・社会保険の扶養が外れる
・自分で社会保険料(健康保険、国民年金など)を納める
といったことが起こりえます><
給与をFXトレードを行なっている
・給与所得者(会社員やパート、アルバイト)
本業で給与をもらいながらFXトレードをしている方ですね^^
こういった方々は年間20万円以上の収入をFXトレードで出すと、課税の対象となります。
FXで利益があることを会社に秘密にしたい
FXは副業にはあたりません。
しかし本業の職場に内緒にしたい、会社が禁止している……
という方もいらっしゃるでしょう。。
そんな方々におすすめの対策がこちら^^
FXの利益をばらしたくない!
職場での対策方法
- FXの住民税を普通徴収にする
- 職場の人にFXをしていることを話さない
会社員はたいがいの場合、住民税を個人に代わって企業が納付してくれる「特別徴収」となっています。
給与天引きってやつです。
なぜ本業以外で収入があるのがバレるのかというと、前年度の所得によって住民税が決まるので、会社の給料と見合わない高い住民税が発生してしまうためです><
うわっ……私の住民税、高すぎ……?
君、副業やってない?(ニヤニヤ)
だからFXの利益分の住民税については、自分で支払いをする「普通徴収」がおすすめ!
FXの確定申告を行う際、申告書に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。
その真ん中あたりに「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」があり、
・特別徴収
・自分で納付
という選択肢があるので、普通徴収を希望する方は“自分で納付”を選択しましょう!
そうすればFXで得た利益分の住民税に関しては自分で支払えるので、会社に隠すことが可能◎
青色?白色?FXの確定申告
トレードでの利益を申告をしなければならなくなったとしましょう。
少し調べると青色申告や白色申告だのでてくるかと思います。
ナニソレイミワカンナイ!
私の推しの西木野真姫ちゃんの台詞がついでてしまった……
ってことで、大雑把ではありますがこちらも説明します♪
青色申告を利用する人
まずこの青色申告でFXの利益を申告できるのは、
・個人事業主
・フリーランス
の方々!
ただ注意があり、申告したい年の3月15日までに
“個人事業の開業届”と“青色申告承認申請書”を届け出なければなりません><
すでに開業届を提出していて事業所得があれば、FXの利益を「雑所得」として申告が可能!
もちろん会社員だとしても、本業以上にFXの利益が大きくなるようであれば青色申告を選択することもできます^^
白色申告を利用する人
青色申告のような事前の申請が不要な白色申告!
これを使ってFXの利益を申告できるのは、
・本業で給与を受け取っている(会社員)
・パートやアルバイトをしている学生や専業主婦
といった方々になります。
上記の個人事業主やフリーランス以外と捉えてもらえればよいかと^^
ちなみにこちらで例に挙げているような給与所得のある方は、「確定申告A」を使って申告を♪