「FXの税金」シリーズ第3弾!
海外FXの税金の時と同様、国内FXを利用した際の税金について掘り下げていきます♪
海外FXは申告分離課税
まず、下記の方々が国内FXを利用したとしましょう。
1月1日〜12月31日の一年間が確定申告の対象期間となります。
ちなみに課税対象は下記の通り♪
・FXで年間48万円以上の利益をだしている非給与所得者
(FXトレーダー、専業主婦、バイトをしていない学生など)
・FXで年間20万円以上の利益を出している
給与所得者(会社員、パート、アルバイトなど)
上記に当てはまる人たちは、国内FXで得られた利益の所得区分を「雑所得」として申告する必要があります^
さぁお待ちかね!何%の税率がかかるか‼︎
でもその前に、国内FXの税区分を説明。
国内FXは申告分離課税です!!!
難しい言葉、どんだけ〜〜〜!笑
ってわけで、説明していきます^^
申告分離課税とは
「申告分離課税」とは、他の所得とは合わせず、わけて個別に税金の金額を計算する仕組みのことです。
よそはよそ、うちはうちってやつですね!笑
・退職所得(退職金)
・山林所得
・土地や建物、株式などの譲渡所得
上記のようなものなどが、申告分離課税の対象です♪
国内FXの税率
CM引っ張る感じになってしまいましたが(笑)
いよいよ本題♪
国内FXの税率は……
一律“15%”の「所得税」と“5%”の「住民税」がかかってきます!
さらに!!
2037年(令和19年)いっぱいまでは“0.315%”の「復興特別所得税」も上乗せ!
所得税(15%)+住民税(5%)+復興特別所得(0.315%)=20.315%
を納めなければなりません><
なんてことでしょう!(匠の技かっ)
国内FX同士は損益通算ができる
国内FXを複数社使っていらっしゃることもいるでしょう。
国内FX同士であれば、利益と損失を差し引いて相殺させる「損益通算」ができます^^
例えば
国内FX・A社:−100万
国内FX・B社:+100万
これは相殺して0円になります^^
他にも
国内FX・A社:+200万
国内FX・B社:ー100万
こちらは相殺して100万円に対してのみ課税されます!
海外FXとは損益通算ができない
ただ注意があります!
実は国内FXと海外FXの利益では税区分が異なります。
そのため損益通算ができません!
例えば
海外FX:−100万
国内FX:+100万
相殺して0円とはならず、国内の利益に対して課税されます><
損失の繰越控除ができる
国内FXの年間利益がマイナスになったとします。
国内FXであれば、年間損失を申告すれば翌年から3年間は「損失の繰越控除」を受けられます。
どんなものかというと、年間損失を次の年に繰り越して、次の年以降にFXで大きな所得が出たら繰り越した損失を支払う制度のことです^^
「今年は損失が払えないから、来年以降に持ち越して払う」
簡潔にするとこんな感じ!
金額によっては課税されずにすむ場合もあるでしょうし、もちろん節税にもなり得ます^^
節税方法
そして皆さんが最も気になるのが節税ではないでしょうか?
その方法は下記のとおり!
国内FXの節税方法
- 損失の繰越控除を利用する
- 国内FXを利用する際にかかった経費を申告する
- スワップポイントを調整する
損失の繰越控除を利用する
上記でも説明しましたね♪
その年に損失がでてしまっても繰越控除を受ければ、それ以降の年にでた利益で損失を相殺することが可能!
なので、年間で損失となっても申告することをおすすめします><
経費を申告する
例えば
・FXに関する書籍代
・セミナー、勉強会の参加費や交通費
・VPSの費用
・インジケーターやEA購入費
など^^
これらは経費として落とせます!
FXで使っているPCも経費に……?!
という考えもあるでしょうが、
・プライベートと共用ではない
・FXを利用する時のみしか使っていない
ということを証明できなければなりません。
スプレッドは経費ではない
ASK(買値)とBID(売値)の価格差である「スプレッド」は損益に既に反映されています。
そのため経費として差し引くことができないので注意です><
スワップポイントを調整する
FXの収益方法は大きくわけて2つあります。
①売り買いした時のレート価格の違いを利用した「為替差益」
②銀行の金利のようなものであるスワップポイントを受け取る「スワップ金利」
この両者の合計金額が、課税対象となる金額を超えないかを調整するのも節税のひとつ!
もし超えてしまうようであれば、ポジション決済をせずに次の年に持ち越すのも手です♪